傷病手当金は退職しても受給できるの?
受給できるならどのくらいの期間?
ということを不安に思っている人も多いと思います。
今回は傷病手当金の受給期間と退職後の申請についてお話していきたいと思います。
目次
傷病手当金の支給される期間
傷病手当金の支給される期間は支給が開始された日から最長で1年6ヶ月です。
ここで注意しないといけないのは、支給される期間が最長で1年6ヶ月ということで、
支給期間中の間で仕事に復帰した期間があって、その後また同じ病気や怪我などによって仕事に就けなくなった場合、
その仕事に復帰した期間も最長1年6ヶ月の中に含まれるということです。
最長1年6ヶ月が過ぎたあとは、仕事に就くことが出来なたったとしても傷病手当金は支給されることはありません。
最長1年6ヶ月が過ぎたあとは障害年金の申請ということも出来ますが支給される金額が傷病手当金よりも遥かに少ないので、負担にならない程度の仕事に就くか自分で仕事を始めたほうが良いでしょう。
退職後の傷病手当金の申請
傷病手当金は退職後も申請できることは知っていたでしょうか。
退職後の申請では大きく分けて2通りのパターンがあります。
そのパターンとは
- 会社在籍中から傷病手当金が支給されていた
- 会社在籍中は会社から給与をもらっていてた
上記について退職後の申請の仕方に少し違いがありますのでお話しします。
会社在籍中から傷病手当金が支給されていた
会社在籍中に病気や怪我などで会社を休んだ時に有給休暇ではなく、会社から給与が支払われなかった時は傷病手当金の申請をして支給されることとなります。
会社在籍中から傷病手当金が支給されていて退職後の初めての傷病手当金の申請は、
会社在籍期間を含む申請の場合は、事業主記入用の用紙にも事業主に記入してもらう必要がありますが、
会社在籍期間を含んでいないのでしたら事業主に記入してもらう必要はないです。
会社から給与が支払われていたとしても傷病手当金の申請はできますので、もし療養が長期に及びそうな時は申請だけでもしておいたほうが良いでしょう。
ただ、少額でも傷病手当金が支給されると初めて支給された日が支給開始日になってしまうので、注意が必要です。
会社在籍中は会社から給与をもらっていてた
会社在籍中は有給休暇などによって会社から給与等が支払われていた場合は、退職後に初めて傷病手当金の申請をすることとなります。
会社在籍中は傷病手当金の申請をせずに退職後に初めて傷病手当金の申請をする場合は、
必ず会社在籍期間を含めて申請を出すことになります。
まとめ
退職後の初めての申請について分かりづらいですが、会社在籍中の傷病手当金の申請は退職翌日にでも出しておいたほうが良いでしょう。
当然不支給なのですが、会社在籍中の期間の申請を出しているという事実がないと退職後の傷病手当金の支給はありませんので注意が必要です。
私は退職後1ヶ月の申請と同時に出しましたが会社記入欄に不備があり、再度会社に記入してもらってから再提出したという経緯で、傷病手当金の支給が遅れてしまいました。
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