病気や怪我で仕事を休んだ時の味方!傷病手当金の受給に必要な条件6つ

「傷病手当金」は病気や怪我などで働くことができなくなった時に、生活費を保障するために「健康保険」から支払われる給付金制度です。

「傷病手当金」の受給には条件があり、それら全てを満たしていないと「傷病手当金」を受給することが出来ません。

逆に受給条件に該当する人でしたら絶対に受給するべきであるというものですので、まだ条件を満たしていない人でも頭の片隅にでも入れておきましょう。

傷病手当金の申請に必要な条件

傷病手当金の申請に必要な条件

「傷病手当金」の受給にはこれからお話することの条件をすべて満たしている必要があります。

  • 健康保険または共済組合に加入していること
  • 健康保険加入期間が継続して1年以上あること
  • 仕事以外での病気や怪我であること
  • 仕事に就くことが出来ないこと
  • 連続して3日間仕事を休んでいること
  • 休業期間中の給与の支払いがないこと

それぞの説明をします。

健康保険または共済組合に加入していること

健康保険または共済組合に加入していること

病気や怪我などで初めて病院で受診した時に

会社員の人等が加入する「健康保険」

または

公務員の人が加入する「共済組合」

に加入している必要があります。

このような「傷病手当金制度」は「健康保険組合」に存在する制度で、

自営業などの人が加入している「国民健康保険」では、そもそも「傷病手当金」のような制度自体が存在していないので、

初診時に「国民健康保険」の加入している人では受給することが出来ませんので注意してください。

大事なのは初診時に「健康保険」または「共済組合」に加入しているということです。

健康保険の加入期間が継続して1年以上あること

健康保険の加入期間が継続して1年以上あること

初診日に「健康保険の加入期間が継続して1年以上であること」が必要です。

「健康保険の加入期間が継続して1年以上あること」というのは、1年以上会社等に努めていて社会保険料として健康保険や共済組合の保険料をを支払っていれば問題ないです。

ただ、「継続して」とあるように1日でも間が空いてしまうと受給条件に満たさなくなってしまうので、初診日から1年以内に職場が変わった人は「前の職場の時の社会保険加入期間」と「今の職場の社会保険加入期間」を確認しておくと良いでしょう。

よく転職時に期間が空いてしまって「健康保険」または「共済組合」から一時的に「国民健康保険」に切り替えてしまい、受給条件を満たさなくなってしまうことがあるようです。

仕事以外での病気や怪我であること

仕事以外での病気や怪我であること

ここで注意しないとならないのが「傷病手当金」は、あくまでも仕事以外で病気や怪我になってしまった時に「健康保険」から生活の保障を受けることが出来るということです。

もし仕事中や通勤途中で怪我等に見舞われたら、それは「労働災害」になります。

この場合は、「傷病手当金」よりも更に手厚い保証を受けることが出来る「労災保険」から保障を受けることになります。

公務員の人は、公務災害として任命権者柄から給与の全額が支給されることになります。

仕事に就くことが出来ないこと

仕事に就くことが出来ないこと

病気や怪我の療養のために仕事に就くことが出来ない時に「傷病手当金」の受給が可能です。

病気や怪我の療養は入院以外に自宅療養でも大丈夫です。

まら、「傷病手当金」の受給にあたっての仕事に就けるかどうかの状態の判定は、担当の医師または療養担当者の意見を基に保険事務所が行います。

要するに担当の医師またはようよう担当者の「証明」が必要ということです。

「傷病手当金」の申請には担当の医師または療養担当者の「診断書」が必要なのではなく、「傷病手当金」申請書の中に療養担当者の記入用の申請用紙が入っていますのでそちらを持っていきましょう。

「傷病手当金」申請書の中に医師または療養担当者による病状や療養期間を記入する項目がありますので医師または療養担当者に記入してもらいましょう。

連続して3日間仕事を休んでいること

連続して3日間仕事を休んでいること

「傷病手当金」の制度において3日間連続して仕事を休んだ状態のことを「待機」完成と言います。

欠勤や有給休暇はもちろん日曜や祝日等の公休を含んでいても構わないです。

例えば、金曜日に有給休暇で仕事を休み、土曜日・日曜日等に会社が休みでも「待機」完成します。

「傷病手当金」の受給はこの連続して3日間仕事を休んだ「待機」が完成した後、4日目の休みから受給されるようになります。

4日目以降は連続していなくても大丈夫です。

仕事を休んでいる間の給与の支払いがないこと

仕事を休んでいる間の給与の支払いがないこと

「傷病手当金」の制度は仕事ができない時の生活や所得の保障になるので、仕事を休んでいたとしても給与が支払われている「有給休暇」では支給されません。

ただこれには例外があって、手当などの給与の一部だけが支払われている時は、その支払われた額によって「傷病手当金」の減額調整されて支給されます。

減額調整されて支給されるというのは、会社等から支払われた給与の額が「傷病手当金」の支給額より少なければ、その差額が支給されることになるということです。

まとめ

病気や怪我で仕事を休んだ時の味方!傷病手当金の受給に必要な条件6つまとめ

「傷病手当金」の受給の条件を書いてみましたが長期で病気や怪我で仕事に就くことが出来なければ申請することをオススメします。

過去2年間に遡って申請することも出来ますので心当たりがある人は申請してみましょう。

かがたん先生

福岡県筑後市生まれの43歳。22歳で上京し所沢に住みながら、NECやルネサスのサラリーマン時代を経て2017年に独立。所沢商工会議所青年部に所属しながら地域と連携しつつパソコン教室オーナーをしています。

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